罰金で家を買う!?
もう実行されていると思いますが、念のために今回は、
改正された『特定電子メール送信適正化法』(迷惑メール防止法)でも違法にならない
メール送信についてです。
ご存知のように、2008年12月に迷惑メール防止法が改正さました。
主な改正点は、
『未承諾広告※』と入れれば違法にはならなかったのは2008年11月まで。
そのため、リストを購入した人たちは、『未承諾広告※』と入れて バンバンメールを送っていたのです。
しかし、改正法では、立派な違法行為です。
その場限りでなく恒久的なビジネスを築きたい、自分のビジネスを大切にしたい、と考えているのでしたら、こんなメールを送ってはいけません。絶対に。
信頼を失ってしまいます。
法的に言ってもNGなので、訴えられれば負けてしまいます。
そうなれば最悪3000万円の罰金です。
払えますか?
たとえ払えたとしても、払いたくありません(払えませんが)。
だって、3000万円ですよ。これだけあれば、いろんなことができますよ。
家だって買える金額です。
自分や家族のために使いたいですよね。
なにより、そんなことに費やす時間が勿体無いですよね。
相当なストレスにもなりそうです。
では、どうすれば法律を犯さず、メールを送信できるのでしょう?
それは、セールスや宣伝メールを送る前に許可を取り付ければいいのです。 法改正で導入されたオプトイン方式です。
ステップメールやメールマガジンを登録したとき、
送信するメールの数は減るかもしれませんが、承諾していない人に メールを送ったところで、叱られたり、通報されたりするのが関の山です。 ちゃんと承諾をとるようにしましょう。
百害合って一利なしです。
リストは量より質が大切です。
Webなどの登録画面から、はっきりとした意思を持って登録している人のアドレスは別として、 特に、無料レポートの協賛などでメールアドレスを得た場合は注意が必要です。
確かに無料レポートダウンロードの画面上で許可を得てはいますが、 ダウンロードしている人はそんなこと覚えていないでしょう。
欲しいのはレポートなんですから。
それに、登録するメルマガを選択しなければレポートがダウンロードできないのですから、仕方なく選択しているのです。 (これを承諾したと言えるかどうかは、法的に言えば微妙です。つまり法的に勝てるかどうか微妙ということです。)
そして、協賛登録したことを忘れて、違法行為にされてしまうことも起こりえます。
こういう場合は一旦仮登録にして、許可を求めるのが無難です。
ましてや、全く許可を取っていないリストなら言うまでもありません。
Webからはっきりとした意識を持ってメルマガを申し込む 『まぐまぐ』もダブルオプトイン方式を取り入れましたよね。
ダブルオプトイン方式は、いたずら防止にもなります。
言葉で書くと簡単なんですが、これを実現するにはステップメールシステムが ダブルオプトイン方式に対応している必要があります。
ステップメールシステムは、ダブルオプトイン、オプトイン、オプトアウトを時と場合によって使い分けられるソフトを選びましょう。
無料レポートのリストはダブルオプトイン、Webからの登録はオプトイン、 他のシステムからの移行時はオプトアウトと使い分けられないと困ります。
ステップメールの詳しい記事を読む
ご存知のように、2008年12月に迷惑メール防止法が改正さました。
主な改正点は、
- 承諾の取れていないメールへは、広告・宣伝メールを送ってはいけない
- 解除されたアドレスに対して、広告メールを送ってはいけない
- いつ承諾がとれたかログを残さなければいけない
- 解除方法を明記する
『未承諾広告※』と入れれば違法にはならなかったのは2008年11月まで。
そのため、リストを購入した人たちは、『未承諾広告※』と入れて バンバンメールを送っていたのです。
しかし、改正法では、立派な違法行為です。
その場限りでなく恒久的なビジネスを築きたい、自分のビジネスを大切にしたい、と考えているのでしたら、こんなメールを送ってはいけません。絶対に。
信頼を失ってしまいます。
法的に言ってもNGなので、訴えられれば負けてしまいます。
そうなれば最悪3000万円の罰金です。
払えますか?
たとえ払えたとしても、払いたくありません(払えませんが)。
だって、3000万円ですよ。これだけあれば、いろんなことができますよ。
家だって買える金額です。
自分や家族のために使いたいですよね。
なにより、そんなことに費やす時間が勿体無いですよね。
相当なストレスにもなりそうです。
では、どうすれば法律を犯さず、メールを送信できるのでしょう?
それは、セールスや宣伝メールを送る前に許可を取り付ければいいのです。 法改正で導入されたオプトイン方式です。
ステップメールやメールマガジンを登録したとき、
- 一旦仮登録の状態にしておいて
- 本人に承諾を求めるURLを送信
- URLのクリックで本登録して
- 広告メールを送信
送信するメールの数は減るかもしれませんが、承諾していない人に メールを送ったところで、叱られたり、通報されたりするのが関の山です。 ちゃんと承諾をとるようにしましょう。
百害合って一利なしです。
リストは量より質が大切です。
Webなどの登録画面から、はっきりとした意思を持って登録している人のアドレスは別として、 特に、無料レポートの協賛などでメールアドレスを得た場合は注意が必要です。
確かに無料レポートダウンロードの画面上で許可を得てはいますが、 ダウンロードしている人はそんなこと覚えていないでしょう。
欲しいのはレポートなんですから。
それに、登録するメルマガを選択しなければレポートがダウンロードできないのですから、仕方なく選択しているのです。 (これを承諾したと言えるかどうかは、法的に言えば微妙です。つまり法的に勝てるかどうか微妙ということです。)
そして、協賛登録したことを忘れて、違法行為にされてしまうことも起こりえます。
こういう場合は一旦仮登録にして、許可を求めるのが無難です。
ましてや、全く許可を取っていないリストなら言うまでもありません。
Webからはっきりとした意識を持ってメルマガを申し込む 『まぐまぐ』もダブルオプトイン方式を取り入れましたよね。
ダブルオプトイン方式は、いたずら防止にもなります。
言葉で書くと簡単なんですが、これを実現するにはステップメールシステムが ダブルオプトイン方式に対応している必要があります。
ステップメールシステムは、ダブルオプトイン、オプトイン、オプトアウトを時と場合によって使い分けられるソフトを選びましょう。
無料レポートのリストはダブルオプトイン、Webからの登録はオプトイン、 他のシステムからの移行時はオプトアウトと使い分けられないと困ります。
ステップメールの詳しい記事を読む